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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第六十四条 (建築基準法の特例)

平成二十七年法律第五十三号法律
(建築基準法の特例)

第六十四条

促進計画が第六十条第六項同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により公表されたときは、当該公表の日以後は、建築物再生可能エネルギー利用促進区域内の建築物に対する特例対象規定の適用については、建築基準法第五十二条第十四項第三号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は同法第六十条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により公表された同条第一項に規定する促進計画に定められた同条第二項第三号に掲げる事項(次条第五項第四号、第五十五条第三項及び第五十八条第二項において「特例適用要件」という。)に適合する建築物」と、同法第五十三条第五項第四号第五十五条第三項及び第五十八条第二項中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は特例適用要件に適合する建築物」とする。

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