(評価の業務の実施基準)
第六十七条
法第五十三条第二項において読み替えて準用する法第四十四条第二項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一評価は、評価の申請に係る書類をもって行うこと。
- 二登録建築物エネルギー消費性能評価機関が評価の申請を自ら行った場合その他の場合であって、評価の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める場合においては、評価を行わないこと。
- 三評価の業務を行う部門の専任の管理者は、登録建築物エネルギー消費性能評価機関の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。
- 四登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、評価員の資質の向上のために、その研修の機会を確保すること。
- 五評価の業務に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結していること。