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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第五十九条 (判定の業務の引継ぎ等)

平成二十八年国土交通省令第五号府省令
(判定の業務の引継ぎ等)

第五十九条

登録建築物エネルギー消費性能判定機関(国土交通大臣が法第五十二条第一項又は第二項の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関の登録を取り消した場合にあっては、当該登録建築物エネルギー消費性能判定機関であった者。次項において同じ。)は、法第五十一条第一項の規定により判定の業務の全部を廃止したとき又は法第五十二条第一項又は第二項の規定により登録を取り消されたときは、次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 判定の業務を、その業務区域を所轄する所管行政庁(以下「所轄所管行政庁」という。)に引き継ぐこと。
  2. 帳簿を国土交通大臣に、書類を所轄所管行政庁に引き継ぐこと。
  3. その他国土交通大臣又は所轄所管行政庁が必要と認める事項

2登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、前項第二号の規定により書類を引き継ごうとするときは、あらかじめ、引継ぎの方法、時期その他の事項について、所轄所管行政庁に協議しなければならない。

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