(判定の業務の休廃止の届出) 第五十八条 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、法第五十一条第一項の規定により判定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記様式第四十三による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗