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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第八十条 (書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)

平成二十八年国土交通省令第五号府省令
(書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)

第八十条

建築士は、法第六十三条第三項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

  1. 次条第一項各号に掲げる方法のうち当該建築士が用いるもの
  2. ファイルへの記録の方式

2前項の規定による承諾を得た建築士は、当該建築主から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該建築主に対し、法第六十三条第三項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該建築主が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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