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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第七十九条 (説明を要しない旨の意思の表明)

平成二十八年国土交通省令第五号府省令
(説明を要しない旨の意思の表明)

第七十九条

第六十三条第二項の意思の表明(以下この条において「意思の表明」という。)は、当該建築物の建築に係る設計を行う建築士に次に掲げる事項を記載した書面を提出することによって行うものとする。

  1. 意思の表明の年月日
  2. 意思の表明を行った建築主の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 第六十三条第一項の規定による説明を要しない建築物の所在地
  4. 当該建築士の氏名、その者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別及びその者の登録番号

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