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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第七十六条

平成二十七年法律第五十三号法律

第七十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 第四十一条第二項第五十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第四十六条第一項第五十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第四十六条第二項各号第五十三条第二項において準用する場合を含む。)の請求を拒んだ者

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