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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第七十一条

平成二十七年法律第五十三号法律

第七十一条

第二十三条第三項第二十六条第三項又は第二十八条第三項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

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