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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第七十一条
平成二十七年法律第五十三号
法律
第七十一条
第二十三条第三項
、
第二十六条第三項
又は
第二十八条第三項
の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
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