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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第二十七条 (販売事業者等の表示)

平成二十七年法律第五十三号法律
(販売事業者等の表示)

第二十七条

建築物の販売又は賃貸(以下この項並びに次条第一項及び第四項において「販売等」という。)を行う事業者(次項及び同条において「販売事業者等」という。)は、その販売等を行う建築物について、エネルギー消費性能を表示するよう努めなければならない。

2国土交通大臣は、前項の規定による建築物のエネルギー消費性能の表示について、次に掲げる事項を定め、これを告示するものとする。

  1. 建築物のエネルギー消費性能に関し販売事業者等が表示すべき事項
  2. 表示の方法その他建築物のエネルギー消費性能の表示に際して販売事業者等が遵守すべき事項

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