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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第二十二条 (分譲型一戸建て規格住宅等のエネルギー消費性能の一層の向上に関する基準)

平成二十七年法律第五十三号法律
(分譲型一戸建て規格住宅等のエネルギー消費性能の一層の向上に関する基準)

第二十二条

経済産業大臣及び国土交通大臣は、経済産業省令・国土交通省令で、分譲型一戸建て規格住宅又は分譲型規格共同住宅等(以下この条及び次条において「分譲型一戸建て規格住宅等」という。)ごとに、特定一戸建て住宅建築主又は特定共同住宅等建築主(次項及び同条において「特定一戸建て住宅建築主等」という。)の新築する分譲型一戸建て規格住宅等のエネルギー消費性能の一層の向上(建築物エネルギー消費性能基準に適合する建築物において確保されるエネルギー消費性能を超えるエネルギー消費性能を当該建築物において確保することをいう。以下同じ。)のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準を定めなければならない。

2前項に規定する基準は、特定一戸建て住宅建築主等の新築する分譲型一戸建て規格住宅等のうちエネルギー消費性能が最も優れているものの当該エネルギー消費性能、分譲型一戸建て規格住宅等に関する技術開発の将来の見通しその他の事情を勘案して、建築物エネルギー消費性能基準に必要な事項を付加して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

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