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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第四条 (エネルギー使用者の努力)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(エネルギー使用者の努力)

第四条

エネルギーを使用する者は、基本方針の定めるところに留意して、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に努めるとともに、電気の需要の最適化に資する措置を講ずるよう努めなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(エネルギー管理士試験に関する特例)

この法律の施行の際現に旧法第八条第一項の規定により熱管理士免状又は電気管理士免状の交付を受けていた者に対する新法第十条第一項に規定するエネルギー管理士試験は、経済産業省令で定めるところにより、その科目の一部を免除して行う。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(指定講習機関の指定についての経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧法第十三条第一項第一号、旧法第十八条第一項において読み替えて準用する旧法第十三条第一項第一号、旧法第十九条の二第一項において準用する旧法第十三条第一項第一号又は旧法第十九条の二第二項において準用する同条第一項において準用する旧法第十三条第一項第一号の指定を受けている指定講習機関に係る当該指定は、新法第九条第一項第一号の指定とみなす。

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