(第一種エネルギー管理指定工場等その他の工場等に係る指定の取消しの申出) 第十六条 法第十条第二項、第二十二条第二項、第三十四条第二項又は第四十三条第二項の規定による申出は、様式第五による申出書一通を提出してしなければならない。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗