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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第三十四条 (第一種管理統括エネルギー管理指定工場等の指定等)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(第一種管理統括エネルギー管理指定工場等の指定等)

第三十四条

経済産業大臣は、認定管理統括事業者が設置している工場等のうち、第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が第十条第一項の政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指定するものとする。

2認定管理統括事業者のうち前項の規定により指定された工場等(次条第一項及び第三十七条第一項において「第一種管理統括エネルギー管理指定工場等」という。)を設置している者(次条及び第三十六条第一項において「第一種認定管理統括事業者」という。)は、当該工場等につき次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、前項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。

  1. 事業を行わなくなつたとき。
  2. 第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量について第十条第一項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。

3経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該工場等につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。

4経済産業大臣は、第一項の規定による指定又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該工場等に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。

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(罰則の経過措置)
附則

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