法第七条第四項の規定による申出は、様式第二による申出書一通を提出してしなければならない。
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第一種指定事業者についての新規則第十一条第一号の規定の適用については、平成十八年度においては、同号中「六月」とあるのは、「九月」とする。
2前項の規定は、新法第十七条第三項に規定する第二種特定事業者(以下「第二種特定事業者」という。)に準用する。この場合において、前項中「第十一条第一号」とあるのは、「第二十二条第一項において準用する第十一条第一号」と読み替えるものとする。