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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第五十二条 (連携省エネルギー計画に係る定期の報告の特例等)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(連携省エネルギー計画に係る定期の報告の特例等)

第五十二条

第五十条第一項の認定を受けた特定事業者に関する第十六条第一項の規定の適用については、同項中「使用量」とあるのは、「使用量、第五十条第一項の認定に係る連携省エネルギー措置に係る当該工場等において使用したエネルギーの量及び同条第二項第三号に規定する算出の方法により当該連携省エネルギー措置に関して当該工場等において使用したこととされるエネルギーの量」とする。

2第五十条第一項の認定を受けた特定連鎖化事業者に関する第二十八条第一項の規定の適用については、同項中「使用量」とあるのは、「使用量、第五十条第一項の認定に係る連携省エネルギー措置に係るこれらの工場等において使用したエネルギーの量及び同条第二項第三号に規定する算出の方法により当該連携省エネルギー措置に関してこれらの工場等において使用したこととされるエネルギーの量」とする。

3第五十条第一項の認定を受けた認定管理統括事業者に関する第四十条第一項の規定の適用については、同項中「使用量」とあるのは、「使用量、第五十条第一項の認定に係る連携省エネルギー措置に係るこれらの工場等において使用したエネルギーの量及び同条第二項第三号に規定する算出の方法により当該連携省エネルギー措置に関してこれらの工場等において使用したこととされるエネルギーの量」とする。

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