(帳簿)
第七十条
法第百一条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一確認調査の申請をした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二確認調査の申請を受けた年月日
- 三確認調査を行つた特定事業者等又は法第五十条第一項の認定を受けた者(特定事業者等を除く。)の主たる事務所及び特定事業者等の設置している第一種エネルギー管理指定工場等、第二種エネルギー管理指定工場等、第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等、第二種連鎖化エネルギー管理指定工場等、第一種管理統括エネルギー管理指定工場等、第二種管理統括エネルギー管理指定工場等、第一種管理関係エネルギー管理指定工場等又は第二種管理関係エネルギー管理指定工場等の名称及び所在地
- 四確認調査を行つた年月日
- 五確認調査を実施した者の氏名
- 六確認調査の概要及び結果
- 七第五十八条第八号ニの研修に関する記録
- 八
2登録調査機関は、法第百一条第二項の規定により帳簿を保存するときは、記載の日から三年間保存しなければならない。