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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第六十一条 (信頼性確保部門の業務)

昭和五十四年通商産業省令第七十四号府省令
(信頼性確保部門の業務)

第六十一条

信頼性確保部門は、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 第五十八条第八号ロの文書に基づき、確認調査の業務の管理について内部点検を定期的に行うこと。
  2. 第五十八条第八号ハの文書に基づき、精度管理を行うとともに、当該文書からの逸脱が生じた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。
  3. 第一号の内部点検及び前号の精度管理の結果(改善措置が必要な場合にあつては、当該改善措置の内容を含む。)を確認調査部門管理者に対して文書により報告すること。
  4. その他必要な業務

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