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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第六十条 (確認調査部門管理者の業務)

昭和五十四年通商産業省令第七十四号府省令
(確認調査部門管理者の業務)

第六十条

確認調査部門管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 確認調査部門の業務を統括すること。
  2. 次条第三号の規定により報告を受けた文書に従い、当該業務について速やかに改善措置を講ずること。
  3. 確認調査について第六十二条に規定する標準作業書に基づき、適切に実施されていることを確認し、標準作業書から逸脱した方法により確認調査が行われた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。
  4. その他必要な業務

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