(確認調査部門管理者の業務) 第六十条 確認調査部門管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。一確認調査部門の業務を統括すること。二次条第三号の規定により報告を受けた文書に従い、当該業務について速やかに改善措置を講ずること。三確認調査について第六十二条に規定する標準作業書に基づき、適切に実施されていることを確認し、標準作業書から逸脱した方法により確認調査が行われた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。四その他必要な業務 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗