(確認調査の方法) 第六十二条 法第九十二条第二項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した標準作業書に基づく書類調査及び現地調査による方法とする。一確認調査の項目及び項目ごとの調査方法二確認調査に当たつての注意事項三確認調査により得られた結果の処理の方法四確認調査に関する記録の帳簿への記載事項五作成及び改定年月日 e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗