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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第六十二条 (確認調査の方法)

昭和五十四年通商産業省令第七十四号府省令
(確認調査の方法)

第六十二条

第九十二条第二項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した標準作業書に基づく書類調査及び現地調査による方法とする。

  1. 確認調査の項目及び項目ごとの調査方法
  2. 確認調査に当たつての注意事項
  3. 確認調査により得られた結果の処理の方法
  4. 確認調査に関する記録の帳簿への記載事項
  5. 作成及び改定年月日

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