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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第九十二条 (調査の義務)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(調査の義務)

第九十二条

登録調査機関は、確認調査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、確認調査を行わなければならない。

2登録調査機関は、公正に、かつ、経済産業省令で定める方法により確認調査を行わなければならない。

3登録調査機関は、その事業を実質的に支配している者その他の当該登録調査機関と著しい利害関係を有する事業者として経済産業省令で定めるものが設置している工場等について、確認調査を行つてはならない。

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