(事業所の変更) 第九十三条 登録調査機関は、確認調査の業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第九十三条を開く ↗