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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第九十三条 (事業所の変更)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(事業所の変更)

第九十三条

登録調査機関は、確認調査の業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。

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