(事業所の変更の届出) 第六十四条 登録調査機関は、法第九十三条の規定により事業所の所在地の変更の届出をするときは、様式第二十三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗