(利害関係を有する事業者)
第六十三条
法第九十二条第三項の経済産業省令で定める登録調査機関と著しい利害関係を有する事業者は、次に掲げる者とする。
- 一当該登録調査機関
- 二当該登録調査機関が株式会社である場合における親株式会社(当該登録調査機関を子会社とする株式会社をいう。)
- 三役員又は職員(過去二年間にそのいずれかであつた者を含む。次号において同じ。)が当該登録調査機関の役員に占める割合が二分の一を超える事業者
- 四役員又は職員のうちに当該登録調査機関(法人であるものを除く。)又は当該登録調査機関の代表権を有する役員が含まれている事業者
- 五当該登録調査機関との取引関係その他の利害関係が確認調査に影響を及ぼすおそれがある事業者