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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第百条 (登録の取消し等)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(登録の取消し等)

第百条

経済産業大臣は、登録調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて確認調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第八十九条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  2. 正当な理由がないのに第九十六条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  3. 前二条の規定による命令に違反したとき。
  4. 不正の手段により登録を受けたことが判明したとき。

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