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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第九十五条 (調査の業務の休廃止)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(調査の業務の休廃止)

第九十五条

登録調査機関は、確認調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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