(業務の休廃止) 第六十八条 登録調査機関は、法第九十五条の規定により確認調査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、様式第二十六による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗