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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第六十八条 (業務の休廃止)

昭和五十四年通商産業省令第七十四号府省令
(業務の休廃止)

第六十八条

登録調査機関は、法第九十五条の規定により確認調査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、様式第二十六による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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