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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第百二条 (公示)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(公示)

第百二条

経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 登録をしたとき。
  2. 第九十三条又は第九十五条の規定による届出があつたとき。
  3. 第百条の規定により登録を取り消し、又は確認調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

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