(公示) 第百二条 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一登録をしたとき。二第九十三条又は第九十五条の規定による届出があつたとき。三第百条の規定により登録を取り消し、又は確認調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 e-Gov法令検索で第百二条を開く ↗