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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第百一条 (帳簿の記載)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(帳簿の記載)

第百一条

登録調査機関は、帳簿を備え、確認調査の業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

2前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。

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