(帳簿の記載) 第百一条 登録調査機関は、帳簿を備え、確認調査の業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。2前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第百一条を開く ↗