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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第百七十二条

昭和五十四年法律第四十九号法律

第百七十二条

第五十六条第二項又は第六十七条第一項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

2次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  1. 第九十七条の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らしたとき。
  2. 第百条の規定による確認調査の業務の停止の命令に違反したとき。

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