(主務大臣等)
第百七十一条
第三章第一節(第五条第一項を除く。)及び第四節並びに第百六十六条第三項における主務大臣は、経済産業大臣並びに当該者が設置している工場等及び当該者が行う連鎖化事業に係る事業を所管する大臣とする。
2第五条第一項における主務大臣は、エネルギーの使用の合理化が特に必要と認められる業種において達成すべき目標に係る部分については経済産業大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣とし、その他の部分については経済産業大臣とする。
3第四章第一節第二款及び第百六十六条第九項における主務大臣は、経済産業大臣及び当該荷主の事業を所管する大臣とする。
4内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
5この法律による権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
6金融庁長官は、政令で定めるところにより、第四項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。