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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第百七十条 (経過措置の命令への委任)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(経過措置の命令への委任)

第百七十条

この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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