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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第九十七条 (秘密保持義務)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(秘密保持義務)

第九十七条

登録調査機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、確認調査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

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