(適合命令) 第九十八条 経済産業大臣は、登録調査機関が第九十条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、登録調査機関に対し、同項各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第九十八条を開く ↗