条文くん法令検索 AIに質問する

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第九十条 (登録の基準)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(登録の基準)

第九十条

経済産業大臣は、第八十八条の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。

  1. エネルギー管理士免状の交付を受けている者が確認調査を実施し、その人数が二名以上であること。
  2. 次に掲げる確認調査の信頼性の確保のための措置がとられていること。
    1. 確認調査を行う部門に専任の管理者を置くこと。
    2. 確認調査の業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。
    3. ロに掲げる文書に記載されたところに従い確認調査の業務の管理及び精度の確保を行う専任の部門を置くこと。

2登録は、登録調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

e-Gov法令検索で第九十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第九十条(登録の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十九条(欠格条項) エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 目次 第九十一条(登録の更新) →