(登録の更新) 第九十一条 登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。2前三条の規定は、前項の登録の更新に準用する。 e-Gov法令検索で第九十一条を開く ↗