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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第九十一条 (登録の更新)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(登録の更新)

第九十一条

登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前三条の規定は、前項の登録の更新に準用する。

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