条文くん法令検索 AIに質問する

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第九条 (登録調査機関の登録の有効期間)

昭和五十四年政令第二百六十七号政令
(登録調査機関の登録の有効期間)

第九条

第九十一条第一項の政令で定める期間は、三年とする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第九条(登録調査機関の登録の有効期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(エネルギー管理士免状に関する事務の委託) エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 目次 第十条(特定貨物輸送事業者の指定に係る貨物の輸送の区分、輸送能力及び基準) →