条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則
› 第五十九条
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第五十九条 (登録の更新の手続)
昭和五十四年通商産業省令第七十四号
府省令
(登録の更新の手続)
第五十九条
法
第九十一条
の規定により、登録調査機関が登録の更新を受けようとする場合は、
前条
の規定を準用する。
e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則第五十九条(登録の更新の手続)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第91条
第58条
← 第五十八条(登録の申請)
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 目次
第六十条(確認調査部門管理者の業務) →