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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第五十九条 (登録の更新の手続)

昭和五十四年通商産業省令第七十四号府省令
(登録の更新の手続)

第五十九条

第九十一条の規定により、登録調査機関が登録の更新を受けようとする場合は、前条の規定を準用する。

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