(欠格条項) 第八十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。一この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者二第百条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者三法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの e-Gov法令検索で第八十九条を開く ↗