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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第八十九条 (欠格条項)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(欠格条項)

第八十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

  1. この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 第百条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

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