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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第九十九条 (改善命令)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(改善命令)

第九十九条

経済産業大臣は、登録調査機関が第九十二条第一項又は第二項の規定に違反していると認めるときは、その登録調査機関に対し、確認調査を行うべきこと又は確認調査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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