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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第百七十三条

昭和五十四年法律第四十九号法律

第百七十三条

第六十九条第二項又は第八十一条第二項の規定による試験事務又はエネルギー管理講習の業務の停止の命令に違反したときは、当該違反行為をした指定試験機関又は指定講習機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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