第百七十三条 第六十九条第二項又は第八十一条第二項の規定による試験事務又はエネルギー管理講習の業務の停止の命令に違反したときは、当該違反行為をした指定試験機関又は指定講習機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第百七十三条を開く ↗