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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第五十条 (軽微な変更)

昭和五十四年通商産業省令第七十四号府省令
(軽微な変更)

第五十条

第五十一条第一項の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 第五十条第四項の認定を受けた者の名称又は住所の変更
  2. 前号に掲げるもののほか、連携省エネルギー計画の実施に支障がないと経済産業大臣が認める変更

2第五十一条第二項の規定により認定連携省エネルギー計画の軽微な変更に係る届出をしようとする認定者は、様式第十七による届出書を提出して行わなければならない。

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