(軽微な変更)
第五十条
法第五十一条第一項の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一法第五十条第四項の認定を受けた者の名称又は住所の変更
- 二前号に掲げるもののほか、連携省エネルギー計画の実施に支障がないと経済産業大臣が認める変更
2法第五十一条第二項の規定により認定連携省エネルギー計画の軽微な変更に係る届出をしようとする認定者は、様式第十七による届出書を提出して行わなければならない。
法第五十一条第一項の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
2法第五十一条第二項の規定により認定連携省エネルギー計画の軽微な変更に係る届出をしようとする認定者は、様式第十七による届出書を提出して行わなければならない。