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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第三十条 (非化石エネルギーへの転換に関する勧告等)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(非化石エネルギーへの転換に関する勧告等)

第三十条

主務大臣は、第二十七条第二項に規定する特定連鎖化事業者が設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等における同項に規定する非化石エネルギーへの転換の状況が第五条第二項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定連鎖化事業者に対し、当該特定連鎖化事業者のエネルギーを使用して行う事業に係る技術水準、同条第三項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、非化石エネルギーへの転換に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた特定連鎖化事業者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

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