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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第四十三条 (密接関係者の要件)

昭和五十四年通商産業省令第七十四号府省令
(密接関係者の要件)

第四十三条

第三十一条第一項に規定する経済産業省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1. 自らが発行済株式の全部を有する株式会社又はこれに類する法人等
  2. 会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社又はこれに類する法人等
  3. 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第五項に規定する関連会社又はこれに類する法人等

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