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地球温暖化対策の推進に関する法律 第三十三条 (技術的助言等)

平成十年法律第百十七号法律
(技術的助言等)

第三十三条

主務大臣は、温室効果ガス算定排出量の算定の適正な実施の確保又は自主的な温室効果ガスの排出の量の削減等の促進に資するため、特定排出者に対し必要な技術的助言、情報の提供その他の援助を行うものとする。

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