(技術的助言等) 第三十三条 主務大臣は、温室効果ガス算定排出量の算定の適正な実施の確保又は自主的な温室効果ガスの排出の量の削減等の促進に資するため、特定排出者に対し必要な技術的助言、情報の提供その他の援助を行うものとする。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗