(二酸化炭素の排出量の把握に必要な情報の提供) 第三十五条 一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者は、その供給の相手方に対し、その供給したエネルギーの使用に伴う二酸化炭素の排出量の把握に必要な情報を提供するよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗