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地球温暖化対策の推進に関する法律 第三十五条 (二酸化炭素の排出量の把握に必要な情報の提供)

平成十年法律第百十七号法律
(二酸化炭素の排出量の把握に必要な情報の提供)

第三十五条

一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者は、その供給の相手方に対し、その供給したエネルギーの使用に伴う二酸化炭素の排出量の把握に必要な情報を提供するよう努めなければならない。

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