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地球温暖化対策の推進に関する法律 第三十六条 (事業者の事業活動に関する計画等)

平成十年法律第百十七号法律
(事業者の事業活動に関する計画等)

第三十六条

事業者は、その事業活動に関し、地球温暖化対策計画の定めるところに留意しつつ、単独で又は共同して、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置(他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与するための措置を含む。)に関する計画を作成し、これを公表するように努めなければならない。

2前項の計画の作成及び公表を行った事業者は、地球温暖化対策計画の定めるところに留意しつつ、単独で又は共同して、同項の計画に係る措置の実施の状況を公表するように努めなければならない。

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