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地球温暖化対策の推進に関する法律 第三十六条の二 (機構の目的)

平成十年法律第百十七号法律
(機構の目的)

第三十六条の二

株式会社脱炭素化支援機構は、温室効果ガスの排出の量の削減等を行う事業活動(他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する事業活動を含む。)及び当該事業活動を支援する事業活動(以下「対象事業活動」という。)に対し、資金供給その他の支援を行うことにより、地球温暖化の防止と我が国の経済社会の発展の統合的な推進を図りつつ脱炭素社会の実現に寄与することを目的とする株式会社とする。

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