条文くん法令検索 AIに質問する

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第二十七条

昭和五十四年政令第二百六十七号政令

第二十七条

国土交通大臣は、法第百六十六条第七項の規定により、特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業者、認定管理統括貨客輸送事業者、管理関係貨客輸送事業者、法第百三十八条第一項の認定を受けた貨客輸送事業者(特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業者、認定管理統括貨客輸送事業者及び管理関係貨客輸送事業者を除く。)又は特定航空輸送事業者(次項において「特定貨物輸送事業者等」という。)に対し、その貨物又は旅客の輸送につき、次の事項に関し報告させることができる。

  1. エネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況
  2. 輸送用機械器具の状況
  3. 貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換のために必要な措置の実施の状況その他エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に関する事項

2国土交通大臣は、法第百六十六条第七項の規定により、その職員に、特定貨物輸送事業者等の事務所その他の事業場、輸送用機械器具の所在する場所又は輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具及びその関連施設、使用する化石燃料及び非化石燃料並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第二十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十六条 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 目次 第二十八条 →