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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第二十六条

昭和五十四年政令第二百六十七号政令

第二十六条

国土交通大臣は、法第百六十六条第六項の規定により、貨物輸送事業者、旅客輸送事業者又は航空輸送事業者(次項において単に「輸送事業者」という。)に対し、その貨物又は旅客の輸送につき、次の事項に関し報告させることができる。

  1. 貨物又は旅客の輸送の状況
  2. 第十条の表の中欄若しくは第十四条の表の中欄に掲げる輸送能力又は第十六条第一項に規定する輸送能力及びこれらの見込み
  3. 輸送用機械器具の状況

2国土交通大臣は、法第百六十六条第六項の規定により、その職員に、輸送事業者の事務所その他の事業場、輸送用機械器具の所在する場所又は輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具及びその関連施設並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。

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