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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第二十八条

昭和五十四年政令第二百六十七号政令

第二十八条

経済産業大臣は、法第百六十六条第八項の規定により、荷主に対し、当該荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送につき、次の事項に関し報告させることができる。

  1. 当該貨物の輸送の状況
  2. 第十二条第一項に規定する輸送量及びその見込み

2経済産業大臣は、法第百六十六条第八項の規定により、その職員に、荷主の事務所その他の事業場に立ち入り、貨物輸送事業者に輸送させる貨物及び帳簿その他の関係書類を検査させることができる。

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